ハーネスを使った作業のための特別教育
本来ハーネスとは轡や手綱など馬具を表す言葉で、これらは馬をしっかりととらえコントロールするために使われています。
一方でロッククライミングなどで使用される安全ベルトを指すこともあり、特に工事現場で使われるものはフルハーネス型安全帯と呼ばれます。
高さが2m以上の場所で作業床を設置するのが困難な場合に墜落防止用の保護具を使用することがありますが、高所での作業には危険が伴います。
労働安全衛生法第59条第3項によると、高さが2m以上の場所で墜落防止用器具のうちフルハーネス型のものを使用する作業が必要な場合には特別教育を受けなければなりません。
特別教育とは日本の労働現場において危険・有害な業務に従業員を就かせる場合に、事業者が行わなければならないとされます。
労働安全衛生法に基づく制度ですが、基本的には学科講習のみであり修了試験などはないため難易度はそれほど高くありません。
受講すると一定レベル以下の業務に合法的に従事できる作業員としての資格を得ることができますが、大規模な機械の運転・操作などが必要な場合にはさらに一段上の資格である技能講習を受講する必要があります。
受講対象者の少ない一般的な中小企業などでは、技術技能講習センター株式会社のような外部の教習機関を利用して特別教育や技能講習を行うのが通常です。
技術技能講習センター株式会社は東京都や千葉県、神奈川県の労働局に登録しておりこれまでにも数多くの講習を行ってきた実績があります。
労働安全衛生法に基づく講習を従業員に受講させる必要がある場合には、技術技能講習センター株式会社に相談するとよいでしょう。